会員規定
□ 会員規定
2015年 9月5日施行
(目的)
第1条 この規定は、この法人の会員がこの法人の運営及び諸事業に対し有する権利及び
義務の詳細を明確にするために設ける。
(性格)
第2条 この法人の会員は、この法人の定款に定められた目的と事業内容をよく認識し、
財政面での支えとなるとともに、新しい市民社会の実現に寄与するものである。
(会員の範囲と義務)
第3条 この法人の会員は、定款第6条に定める種別の通りとし、定款第8条の規定により
本規定第4条の会費を納入しなければならない。
(入会金)
第4条 定款8条による入会金は、次の通りとする。
正会員又は賛助会員は、入会金として500円を徴収するものとする。
(会費)
2024年4月1日 年会費改定
第5条 定款第8条による会費は、次の通りとする。
(1) 個人会員 年会費1口1千円とする。
団体会員
・民間非営利組織(NPO)年会費1口3千円
・営利組織(企業等) 年会費1口5千円
(2) 賛助会員 (個人) 年会費1口1千円とする。
(企業) 年会費1口5千円とする。
(会費の納入)
第6条 会員又は賛助会員は、毎年当該年度の会費を年度当初に納入するものとする。
ただし、年度の中途に新たに入会した会員は、当該年度会費を入会のときに
納入するものとする。
(役割)
第7条 会員は、次に掲げる役割の遵守につとめなければならない。
(1) 正会員は総会への出席
(2) 事業活動への参加
(特典)
第8条 会員は、この法人が発行する機関誌や資料等、優先的配布を受けることができる。
2 会員は、この法人が開催する集会等に優先的に参加することができる。
(規定の変更)
第9条 この規定は、総会の決議によって変更することができる。